風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(用語の意義) 第二条 6「店舗型性風俗特殊営業」
一 浴場業の施設として個室を設け、異性の客に接触する役務を提供する営業
二 異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業
三 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行、
その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業
四 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け宿泊に利用させる営業
五 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープ他を販売し、又は貸し付ける営業
営業種別について定義しており、ストリップ劇場は、「店舗型性風俗特殊営業」の三にあたる考えられる。
営業種別毎に届出の仕方も異なる。また届け出た営業種別と異なる種別の営業を行うことは違法となる。
営業許可が可能な地域などは各都道府県が、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」で定める。
東京都の条例
大阪府の条例
店舗型性風俗特殊営業の地域規制についての具体的事例(WORD文書)
(営業の停止等) 第三十条
「公安委員会は、この法律に規定する罪、若しくは第四条第一項第二号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に
当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるもの
をしたとき、又は店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、八月を超えない範囲内で
期間を定めて当該店舗型性風俗特殊営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。」
営業停止処分の根拠となる条文。各都道府県の公安委員会が命ずることが出来る。
第七章 罰則
第四十九条 二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金
(営業の許可) 第三条関連の違反ほか
第五十条 一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金
(構造及び設備の変更等) 第九条関連の違反ほか
第五十二条 六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金
(禁止行為) 第二十二条関連(客引など)ほか
第五十三条 百万円以下の罰金 第五十四条 五十万円以下の罰金
第五十五条 三十万円以下の罰金 第五十七条 十万円以下の過料