職業安定法
職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を 確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、 もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的

(有料職業紹介事業の許可)
第三十条  有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
A劇場に所属する踊り子aさんが、B劇場に出演した時に、aさんがB劇場から直接出演料の支払いを受け、 A劇場がB劇場から紹介手数料を受け取った場合でA劇場が有料職業紹介業の認可を受けていない等、 適性な手続きを怠っていた場合に違法になる。
ちなみに以下の場合は有料職業紹介業の認可を受けていなくても職安法上は問題ないかと思われます。

@踊り子さんが所属劇場に出演し報酬を受ける
A劇場と踊り子さんがそれぞれ個別に契約を結ぶ
これはフリーの踊り子さんが、都度、個別に劇場と契約を結んで出演するということになりますかね?
所属らしき劇場があったとしてもコース切りは参考情報の提供ということで、実質、各劇場との個別契約で、 その契約に基づき出演の対価として踊り子さんが各劇場から支払いを受ければ良いと考えられる。
B劇場間で出演料などの契約を結び、踊り子さんには所属劇場が報酬を支払う
この場合は、業務委託契約という形になるかと考えられるので、出演先の劇場の指示命令にしたがうのではなく、 あくまで契約した出演サービスを踊り子さん本人が責任を持って果たすか、出演先にもマネージャーなどの 現地監督者を置くということになりますかね。
いずれにしましても、この場合、踊り子さんは、出演先の劇場から支払いを受けるのではなく、所属元の劇場から、 仕事に見合う対価として支払いを受ける必要があるでしょう。また出演サービスの提供を受けた劇場は、それを 提供した劇場へ契約料金を支払うことになりますね。


罰則 第六十三条の2
公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給
もし有料職業紹介業の認可を受けていたとしても、その業務が上記とみなされた場合は、罰則が適用され、 「一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金」ということになります。