欧州共同体委員会の代表部の設置並びにその特権及び免除に関する日本国政府と欧州共同体委員会との間の協定


昭和49年5月31日条約第3号  
発効昭和49年5月31日外務省告示第100号  

日本国政府及び欧州共同体委員会は、
日本国と欧州共同体との間の友好関係を一層緊密なものとすることを希望し、
欧州共同体委員会(以下「委員会」という。)の代表部の日本国の領域における設置並びにその特権及び免除に関する事項について定めることを希望して、
次のとおリ協定した。

第1条 日本国政府は、委員会の代表部の日本国の領域における設置に同意する。

第2条  
1 欧州共同体と総称される欧州石炭鉄鋼共同体、欧州経済共同体及び欧州原子力共同体は、日本国の領域において、それぞれ法人格を有する。
2 これらの共同体は、特に、契約し、不動産及び動産を取得し及び処分し、並びに訴えを提起する能力を有するものとし、このことに関し、日本国の領域において、委員会によつて代表される。

第3条  
1 委員会の代表部、その長及び職員並びにこれらの者の家族の構成員でこれらの者の世帯に属するものは、日本国が接受する外交使節団、その長及び職員並びにこれらの者の家族の構成員でこれらの者の世帯に属するものに対し1961年4月18日にウィーンで作成された外交関係に関するウィーン条約に従つて与えられる特権及び免除に相当する特権及び免除を、日本国の領域において、同一の条件及び義務の下に享有する。ただし、欧州共同体の構成国が、1965年4月8日にブラッセルで作成された欧州共同体の単一理事会及び単一委員会を設立する条約に附属する欧州共同体の特権及び免除に関する議定書第17条の規定に従い、欧州共同体に対する日本国政府の使節団、その長及び職員並びにこれらの者の家族の構成員でこれらの者の世帯に属するものに対し外交上の特権及び免除を与えることを条件とする。
2 1の規定に従い委員会の代表部の長及び職員並びにこれらの者の家族の構成員でこれらの者の世帯に属するものに対して与えられる特権及び免除は、日本国の国籍を有する者に対しては与えられない。

第4条 この協定は、委員会の委員長が日本国政府からこの協定を受諾する旨の通告を受領した日に効力を生ずる。

以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けて、この協定に署名した。

1974年3月11日にブラッセルで、ひとしく正文である日本語及びフランス語により本書二通を作成した。