1971年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の議定書


平成6年9月14日条約第10号  
発効平成6年11月22日外務省告示第515号  

この議定書の締約国は、
1971年12月18日にブラッセルで作成された油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約を考慮して、
次のとおり協定した。

第1条 この議定書の適用上、
1 「条約」とは、1971年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約をいう。
2 「責任条約」という語は、条約において定義されるこの語の意味と同一の意味を有する。
3 「機関」という語は、条約において定義されるこの語の意味と同一の意味を有する。
4 「事務局長」とは、機関の事務局長をいう。

第2条 条約第1条4を次のように改める。
 4 「計算単位」又は「貨幣単位」とは、それぞれ、1976年11月19日に採択された議定書によつて改正された責任条約第5条に定める計算単位又は貨幣単位をいう。

第3条 条約に定める金額について次の改正を行う。
(a) 条約第4条中、
(i) 「4億5000万フラン」を「3000万計算単位又は4億5000万貨幣単位」に改める。
(ii) 「9億フラン」を「6000万計算単位又は9億貨幣単位」に改める。
(b) 条約第5条中、
(i) 「1500フラン」を「100計算単位若しくは1500貨幣単位」に改める。
(ii) 「1億2500万フラン」を「833万3000計算単位若しくは1億2500万貨幣単位」に改める。
(iii) 「2000フラン」を「133計算単位若しくは2000貨幣単位」に改める。
(iv) 「2億1000万フラン」を「1400万計算単位若しくは2億1000万貨幣単位」に改める。
(c) 条約第11条中
 「7500万フラン」を「500万計算単位又は7500万貨幣単位」に改める。
(d) 条約第12条中
 「1500万フラン」を「100万計算単位又は1500万貨幣単位」に改める。

第4条 
1 この議定書は、条約に署名し又は加入した国及び1976年11月17日から19日までロンドンで開催された1971年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の計算単位規定を改正する会議に出席するよう招請された国による署名のために開放する。この議定書は、1977年2月1日から同年12月31日まで、機関の本部において、署名のために開放しておく。
2 4の規定に従うことを条件として、この議定書は、これに署名した国によって批准され、受諾され又は承認されなければならない。
3 4の規定に従うことを条件として、この議定書は、これに署名しなかった国による加入のために開放しておく。
4 この議定書は、条約の締約国がこれを批准し、受諾し若しくは承認し又はこれに加入することができる。

第5条 
1 批准、受諾、承認又は加入は、そのための正式の文書を事務局長に寄託することによって行う。
2 この議定書の改正がすべての締約国について効力を生じた後又はその改正の効力発生に必要なすべての措置がすべての締約国についてとられた後に寄託される批准書、受諾書、承認書又は加入書は、改正された議定書に係るものとみなす。

第6条 
1 この議定書は、これを批准し、受諾し若しくは承認し又はこれに加入した国について、次の(a)及び(b)の要件が満たされた日の後90日目の日に効力を生ずる。
(a) 少なくとも8の国が批准書、受諾書、承認書又は加入書を事務局長に寄託すること。
(b) 事務局長が、条約第39条の規定に基づき、条約第10条の規定に従って当該国において拠出をしなければならないであろう者が前暦年中に総量において少なくとも7億5000万トンの拠出油を受け取った旨の情報を受領すること。
2 もっとも、この議定書は、条約の効力発生前に効力を生ずることはない。
3 この議定書は、その後にこれを批准し、受諾し若しくは承認し又はこれに加入する国については、その国が該当する文書を寄託した後90日目の日に効力を生ずる。

第7条 
1 締約国は、この議定書が自国について効力を生じた日の後は、いつでもこれを廃棄することができる。
2 廃棄は、事務局長に廃棄書を寄託することによって行う。
3 廃棄は、事務局長への廃棄書の寄託の後1年で、又は廃棄書に明記するこれよりも長い期間の後に、効力を生ずる。

第8条 
1 機関は、この議定書の改正のための会議を招集することができる。
2 機関は、この議定書の締約国の3分の1以上からの要請がある場合には、この議定書の改正のための締約国会議を招集する。

第9条 
1 この議定書は、事務局長に寄託する。
2 事務局長は、次のことを行う。
(a) 署名国又は加入国に対して次の事項を通知すること。
(i) 新たに行われた署名又は文書の寄託及びその署名又は寄託の日
(ii) この議定書の効力発生の日
(iii) この議定書の廃棄書の寄託及びその廃棄が効力を生ずる日
(iv) この議定書の改正
(b) 署名国又は加入国に対し、この議定書の認証謄本を送付すること。

第10条 事務局長は、この議定書が効力を生じたときは直ちに、国際連合憲章第102条の規定に従い、その認証謄本を登録及び公表のため国際連合事務局に送付する。

第11条 この議定書は、ひとしく正文である英語及びフランス語により原本一通を作成する。ロシア語及びスペイン語による公定訳文が、機関の事務局によって作成され、署名済みの原本と共に寄託されるものとする。