1968年2月23日の議定書によって改正された1924年8月25日の船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約を改正する議定書


平成5年3月12日条約第3号  
発効平成5年6月1日外務省告示第120号  

この議定書の締約国は、1968年2月23日にブラッセルで作成された議定書によって改正された1924年8月25日にブラッセルで作成された船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約の締約国であるので、
次のとおり協定した。

第1条 この議定書の適用上、「条約」とは、1968年2月23日にブラッセルで作成された議定書によって改正された1924年8月25日にブラッセルで作成された船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約及びその署名議定書をいう。

第2条 
1 条約第4条5(a)を次のように改める。
(a) 物品の性質及び価額が荷送人により船積み前に通告され、かつ、その通告が船荷証券に記載されている場合を除くほか、運送人及び船舶は、いかなる場合においても、当該物品の又は当該物品に関する滅失又は損害については、一包若しくは1単位につき666.67計算単位又は滅失若しくは損害に係る物品の総重量の1キログラムにつき2計算単位のいずれか高い方の額を超えて責任を負わない。
2 条約第4条5(d)を次のように改める。
(d) この条にいう計算単位は、国際通貨基金の定める特別引出権とする。(a)の規定による金額は、訴訟が係属する裁判所の属する国の法令で定める日におけるその国の通貨の価値を基準として、その国の通貨に換算する。
国際通貨基金の加盟国である国の通貨の特別引出権表示による価値は、国際通貨基金の操作及び取引のために国際通貨基金の適用する評価方法であつて換算の日において効力を有しているものにより計算する。国際通貨基金の加盟国でない国の通貨の特別引出権表示による価値は、その国の定める方法により計算する。
国際通貨基金の加盟国でなく、かつ、自国の法令により前記の規定を適用することのできない国は、1979年の議定書の批准若しくは同議定書への加入の時に又はその後いつでも、自国の領域において適用するこの条約にいう責任の限度額を次のとおり定めることを宣言することができる。
(i) (a)にいう666.67計算単位については、1万貨幣単位
(ii) (a)にいう2計算単位については、30貨幣単位
(i)及び(ii)にいう貨幣単位とは、純分1000分の900の金の65.5ミリグラムから成る単位をいう。(i)及び(ii))の規定による金額の当該国の通貨への換算は、当該国の法令の定めるところにより行う。
 前記の規定による計算及び換算は、(a)において計算単位で表示されている金額と可能な限り同一の実質価値が当該国の通貨で表示されるように行う。
 当該国は、計算の方法又は換算の結果を、1979年の議定書の批准書又は加入書を寄託する時に寄託者に通報する。当該国は、また、当該計算の方法又は当該換算の結果が変更された場合にはいつでも、その変更を寄託者に通報する。

第3条 この議定書の解釈又は適用に関する締約国間の紛争で交渉によって解決することができないものは、いずれかの紛争当事国の要請により、仲裁に付される。仲裁の要請の日から6箇月以内に仲裁の組織について紛争当事国が合意に達しない場合には、いずれの紛争当事国も、国際司法裁判所規程に従って国際司法裁判所に紛争を付託することができる。

第4条 
(1) 各締約国は、この議定書の署名若しくは批准又はこの議定書への加入の際に、前条の規定に拘束されない旨を宣言することができる。
(2) (1)の規定に基づいて留保を付した締約国は、ベルギー政府に対する通告により、いつでもその留保を撤回することができる。

第5条 この議定書は、1924年8月25日の条約若しくは1968年2月23日の議定書に署名した国又は条約の締約国による署名のために開放しておく。

第6条 
(1) この議定書は、批准されなければならない。
(2) 条約の締約国でない国によるこの議定書の批准は、条約の批准の効果を有する。
(3) 批准書は、ベルギー政府に寄託する。

第7条 
(1) 第5条に規定されていない国は、この議定書に加入することができる。
(2) この議定書への加入は、条約への加入の効果を有する。
(3) 加入書は、ベルギー政府に寄託する。

第8条 
(1) この議定書は、五の批准書又は加入書の寄託の日の後3箇月で効力を生ずる。
(2) 5番目の寄託の後にこの議定書を批准し又はこれに加入する国については、この議定書は、その国による批准書又は加入書の寄託の日の後3箇月で効力を生ずる。

第9条 
(1) いずれの締約国も、ベルギー政府に対する通告により、この議定書を廃棄することができる。
(2) 廃棄は、ベルギー政府が(1)の通告を受領した日の後1年で効力を生ずる。

第10条 
(1) 各国は、署名、批准若しくは加入の時に又はその後いつでも、ベルギー政府に対する書面による通告により、自国がその国際関係について責任を有する領域のうち、この議定書を適用するものを宣言することができる。この議定書は、ベルギー政府が当該通告を受領した日の後3箇月で、当該通告において特定された領域について適用する。ただし、当該国についてこの議定書が効力を生ずる日前には適用しない。
(2) この適用領域の拡大は、条約がこれらの領域にまだ適用されていない場合には、条約についても適用する。
(3) (1)の規定に基づいて宣言を行ったいずれの締約国も、その後いつでも、ベルギー政府に対する通告により、これらの領域についてこの議定書の適用を終止する旨の宣言を行うことができる。この廃棄は、ベルギー政府が通告を受領した日の後1年で効力を生ずる。

第11条 ベルギー政府は、署名国及び加入国に対し、次の事項を通報する。
(1) 第5条から第7条までの規定に基づき行われた署名、批准及び加入
(2) 第8条の規定に基づきこの議定書が効力を生ずる日
(3) 前条の規定に基づく適用領域に関する通告
(4) 第2条の規定に基づく宣言及び通報
(5) 第4条の規定に基づく宣言
(6) 第9条の規定に基づき行われた廃棄

以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの議定書に署名した。
1979年12月21日にブラッセルで、ひとしく正文である英語及びフランス語により本書一通を作成した。本書は、ベルギー政府に寄託するものとし、同政府は、認証謄本を発行する。