奥田メモに戻る大学教育40年の歴史―ゼミを中心として―〔本サイトの趣旨〕〔神大の学生時代のゼミ〕〔窪田宏先生の思い出〕 〔北大時代のゼミ〕〔中大時代のゼミ〕〔法科大学院教育の変遷〕 〔脱ゆとりの弊害〕〔法科大学院に対する誤解〕〔中大ゼミ生の同窓会〕 〔法科の中央?〕〔ロースクールの意味〕〔司法試験のデジタル化と六法〕 ■本サイトの趣旨 退職にあたり、研究生活とは別に、大学教育を振り返る必要性を感じたので、神戸大学の学生時代から、香川大学・北大・中大の教職時代まで、ゼミを中心として、私の経験を綴ることにする。 ゼミの重要性については、すでに本サイトの幾つかのページで強調してきたが、なぜゼミにこだわるのか、不思議に思う人もいるに違いない。以下は、あくまで私個人の経験であり、また法律分野にのみ当てはまることかもしれないが、ご参考になれば、幸いである。 TOPに戻る ■神大の学生時代のゼミ 私の母校・神戸大学法学部では、当時は3・4年通年のゼミが必修科目であった。私は、窪田宏先生のゼミに所属し、すでに大学院生であった先輩と一緒に、海商法・保険法の勉強をした。その内容は、よく覚えていないが、民法の不法行為に関する判例として有名な富貴丸事件(大連判大15・5・22民集5巻386頁)を取り上げ、むしろ船舶衝突の当時の天候状況など、事実関係の重要性を学んだ記憶がある。ゼミ論文は、評価済み保険に関するアメリカの判例・学説を調べるため、当時まだ大阪にあった生命保険文化研究所に行った記憶がある。 大学院に進んだ後は、後輩の大学院生も入り、3人で窪田先生の指導を受けながら、法律以外に文化人類学や民俗学の話を聞いたことは、大きな財産となっている。ドイツ語やフランス語の専門書だけでなく、イタリア語の勉強を始めた際は、初心者だからといって、最初はピノキオや法哲学の論文を読み、そのうち世界最古の保険証券を翻訳するといって、中世イタリア語の資料を読み解くのに、たくさん議論をしたことも、私の財産となっている。 TOPに戻る ■窪田宏先生の思い出 神戸大学時代には、窪田宏先生が親分肌を発揮して、他の大学院生まで連れて、よく三宮のロシア料理店に連れて行ってくれたことを思い出す。その店は、料理やワインの質が良く、コスパが良かったので、よく「KGBの出先機関ではないか」という噂話をしていた。 その窪田先生が亡くなられたのは、2003年3月21日のことであり、私が北大から中央大学法科大学院に移籍する直前のことであった。後に逝去を知った私は、窪田先生の最後のお世話をしていた先輩大学院生(当時は関西の某私学教授)に何度も連絡をして、窪田先生の墓前にお参りしたいとお願いしたが、窪田先生は、カトリックとのことであり、加えて奥様を早くに亡くしたり、息子たちとの折り合いが悪かったりして、結局、墓参はかなわなかった。 後に、その先輩も体調を崩し、現在は、メールのやりとりもできず、たまに携帯の通話やショートメッセージでやりとりがあるくらいである。仕方のないこととはいえ、窪田門下が減るのは、忍びない。 TOPに戻る ■北大時代のゼミ 香川大学に在籍中していた当時のゼミは、残念ながら記憶にない。一人講義を受けただけかもしれないが、卒業後に神戸大学の大学院に進学し、中国地方の某国立大学で会社法を教えている人がいて、今もサイトの更新案内を送っている。 北大に移籍した後、初年度は2名、2年目は0であったが、3年目に中国人留学生が大学院研究生として来日し、国際金融法をテーマにするというので、学部のゼミを募集したら、23名も集まって、驚いたことがある。その留学生は、結局のところ、大学院には進学せず、帰国してしまったが、現在は、国際法で有名な中国の某大学で教授を務めている。 その後、日米PL訴訟11名を挟んで、国際家族法10名が集まった時は、北海道警を退職して、韓国家族法の研究のため、大学院に入学した人が私のゼミに参加し、大いに盛り上がった。翌年の国際家族法14名はもうひとつであったが、翌々年の外国人の人権に15名が集まった時は、フランス人留学生(大学院生)と日系メキシコ人(研究生、日本語は片言)が参加し、再び盛り上がった。そのフランス人留学生は、イギリスで弁護士資格を取った後、今はスイス国境近くのフランス領で日本語のできる弁護士として活躍している。 こうしてみると、ゼミが盛り上がるのは、外国人留学生や異色の経歴の人が来たこともあるが、当時の日本人学生のなかには、私のゼミでプレゼンテーションやレポートの書き方を学んだことが後のキャリアで役立ったと言ってくれる人がいて、今でも賀状の交換など、連絡を取り合っている人が5名以上いる。 私が中央大学に移籍した後も、たしか2回くらいは、北大ゼミ生の同窓会を開催したことがある。あの頃は、私もまだ若かったし、集まったゼミ生も、まだ独身だったような気がする。その後、ゼミ生が結婚し、子どもが大きくなり、退職年齢が近づいたりして、集まる機会は少なくなっている。あるいは、私がまだ元気であれば、北大ゼミ生とも会う機会があるのではないかと期待している。 TOPに戻る ■中大時代のゼミ 中央大学在籍中のゼミについては、「研究生活裏話」で詳しく書いたが、まず法科大学院のシステムを説明しておく必要がある。 法科大学院は、法律試験を受けないで入学する未修者コースがあり、最初の1年は法律の基本を学ぶ。なかには、法学部を卒業したのに、法律試験で不合格になったので、未修者コースに入る「隠れ既修者」が一定程度いる。 当初は、ほぼ全員が2年生に進級し、3年目には卒業していたが、案の定、司法試験の合格率は、未修者が圧倒的に悪く、また学生からも、「なぜこんな自分を卒業させたのだ」という声が出始めた。 そこで今は、国の命令もあり、アメリカの真似をして、必要単位数を取得しても、GPA (Grade Point Average)の悪い者は、進級や卒業をさせない制度が定着している。これは、法律試験を受けて入学し、直ちに2年生となる既修者コースも同じである。司法試験合格者の多い他の法科大学院でも、留年が多いことは、「法科大学院生の勉強のあり方」で述べたとおりである。 国際関係法(私法系)は、当初から未修者の選択が多く、それは、内容を知らないで、単に「国際私法」という名前にあこがれる者が多いことを示している。私の講義やゼミでも、未修者が多かったが、結局のところ、司法試験に合格できず、その後どうなったのか、分からない人が多い。なかには、「答えを教えてくれたら暗記する」という人がいたり、ゼミの最中に机の下で参考文献を見て、私の質問に答えるというような人がいたりした。 これに対し、既修者で私のゼミを履修した者の合格率は、ほぼ100%であったと思う。「研究生活裏話」に書いたとおり、具体的な事案(課題)について、週末に文書を作成させ、あらかじめワードファイルで提出させた後、ゼミの時間では、①学生による報告(板書を含む)と学生同士の議論をさせ、②それが堂々巡りになり、進展がなくなったら、私の質問に答えさせ、③それも答えに窮するようになったら、学生の発言の矛盾点を指摘するという方法である。 このような討論型のゼミを(実質的に)履修し、司法試験に合格した者だけをゼミ卒業生として認め、私のサイトで現在の所属先へのリンクを貼っている(紹介→卒業生)。なかには既修者でも、あらかじめ書いた文書以外のことを全く話せない人がいて、仕方ないので、添削を返却するだけにしたことがある。その学生は、一発で司法試験に合格し、検察官になったようであるが、私のゼミ卒業生としては、絶対に認める気にならない。 TOPに戻る ■法科大学院教育の変遷 国籍裁判から始まり、国際家族法や国際財産法の様々な裁判の意見書を依頼された経験から、法科大学院教育に対する関心は、他の研究者より強かった。これも、中央大学に移籍を決めた理由の一つである。 法科大学院発足当初は、旧司法試験の合格率の低さから諦めていた者、長年旧司法試験に挑みながらも合格に至らなかった者などが集まり、活気に溢れていた。国際私法については、財産法分野の大改正である通則法の制定が間近に迫っていたが、履修条件として、山田鐐一先生の『国際私法〔第3版〕』を授業開始までに通読していることを求めたにもかかわらず、熱心な学生がやって来た。 ただ通則法の制定後も、同じ履修条件を定めていたところ、やがて履修者がゼロとなり、最寄駅近くを歩いていたところ、ある学生が「国際私法を履修したいのに、あんな条件では履修できない」と大声で話しているのが聞こえた。おそらく私の顔さえ知らなかったのであろう。 そこでやむを得ず、自家製の教材(プリント)を作成し、授業で配布し始めたが、今度は、期末試験でそれを丸写しする学生が出始めた。事例問題であるから、事案の解決を書くべきところ、教材の丸写しであるから、もちろん低い評価とならざるを得なかった。 ゼミ(テーマ演習)は、サブタイトルを「実践国際私法」とし、具体的な事案(課題)について、週末に文書を作成し、あらかじめ私あてにワードファイルで提出するよう求めた。そして、ゼミの時間では、①学生による報告(板書を含む)と学生同士の議論をさせ、②それが堂々巡りになって、進展がなくなったら、私の質問に答えさせ、③それも答えに窮するようになったら、学生の議論の矛盾点を指摘した。事案は一つであるが、課題は、平均して3つないし4つあるので、3~4時間かかり、最後に学生の作成した文書の技術的問題点をコメントし、添削した文書を渡していた。正規の授業時間は、50分×2コマであるから、それをはるかに超えるが、7週程度で打ち切っていた。 初期の頃は、講義を履修した学生に対して、ゼミの履修を強く勧めていたが、大学が必修科目を増やしたり、必修科目の延長と思われるものを選択科目として設けたり、特殊講義として比較的容易に科目の新設を認めたりしたので(私も、一時期は入管法の特殊講義をしていた)、国際私法の講義を履修しても、ゼミは履修しないという学生が増えていった。 やがてゼミを履修する学生がいても、一人だけのため、学生同士の議論ができなくなり、さらに他の学生からは、「ゼミを受けていたら、司法試験に合格できない」と言われたりした。結果的には、私のゼミを履修した学生が合格し、ゼミを時間の無駄と言っていた学生が不合格になったりしたが、法科大学院全体でも、ゼミの履修者は減る傾向にあるので、もはやゼミによる訓練は不可能になったと見てよいであろう。 法科大学院生の変化は、図書室の利用状況にも表れている。初期の頃は、授業で指示された参考書を求めて、図書室で調べ物をしたり、コピーをしたりする学生がいたが、徐々に自習室代わりに利用する学生が増えていった。ある時、私が本の原稿に引用した戸籍先例をチェックするために、民事月報を大量に閲覧室の机に山積みしていたところ、向かいに教材を置きっぱなしにしていた学生が戻ってきて、迷惑そうな顔をした挙句、30分もしないうちに、教材をそのままにして、出て行ってしまった。その後、コロナ感染予防のため、閲覧室の利用を制限したところ、誰も図書室には出入りしなくなり、制限を解除しても、学生はあまり戻って来ず、今は、アルバイト1名~2名のみを留守番代わりに置いているようである。 TOPに戻る ■脱ゆとりの弊害 最初の10年と残りの10年とでは、学生がずいぶん変わってしまったと感じていたところ、ふとしたきっかけで、大学入学前の学校教育における「ゆとり教育」と「脱ゆとり教育」の変遷を調べてみた。「ゆとり教育」は、2002年の学習指導要領の改訂によって導入され、2011年の再改訂によって「脱ゆとり教育」に変更されたが、その結果、子どもの読解力が急落したことを知った。まさに私の実感とピッタリである。これでは法科大学院教育の小手先の改革などしても、とても改善は望めないなと思った。 https://www.gymboglobal.jp/column/029 https://gentosha-go.com/articles/-/24653 脱ゆとり教育は、何が困るかと言えば、ともかく学生が自分で本を探して読むことをしなくなった。授業で指示された教材を読むか、予備校などのアンチョコを読むくらいであり、他の本を読む余裕などないのである。法科大学院でも、ともかく基本科目ばかり授業を増やして、必修にするので、とくに2年生は、選択科目を履修する余裕などない。それでテーマ演習(ゼミ)や研究特論(リサーチペーパーの執筆)の履修者が減ったと嘆いても、自業自得である。こんな法科大学院に未来は見えてこない。 脱ゆとりは、研究にも及んでいる。最近は、科学研究費の申請が半ば強制されているためか、大人数で本を出版する例が増えている。しかし、それは理系の発想である。法律の研究は、結局のところ、単著で評価されるのであり、それを忘れてはならない。その作業は、他人からは見えない研究室(あるいは自宅の書斎)でなされるので、世間一般からは、「大学の先生は、授業が少なくて楽ですね」と言われたりする。しかし、単著の出版がいかに苦しいものであるのかは、同業者であれば、誰でも知っているのであるから、そのような世間の評価は気にすることなく、あくまでも研究者の良心に従うべきであろう。 ところが、脱ゆとりの弊害は、教員のノルマ全体に及んでいる。担当授業数は増える一方であるし、無駄な会議(しかも長時間)や事務手続(提出書類)も増えている。それで研究時間を確保しようとしても、数年に1度与えられるかどうか分からないサバティカルを待つしかないのであれば、それまでの間は、どうすれば良いのであろうか。一方で、教員のほうも、苦しい研究をするよりも、大学のノルマをこなしている方が楽だと思っているのではないか、と自問自答すべきであろう。 TOPに戻る ■法科大学院に対する誤解 誤解を招くといけないので、補足しておけば、私は、同じく2004年に独立行政法人となった国立大学に残るよりは、法科大学院への移籍が正解であったと思っている。北大に残った場合は、法学部の授業と法科大学院の授業の両方を負担させられ、63歳になったら、特任教授の身分となって給与が半額、さらに65歳になったら、完全に退職と聞いている。これに対し、中央大学では、私は法科大学院の授業のみを負担し(他には学部の授業などを負担している人もいるが)、70歳になった後の年度末が定年とされていた。他にも違いは色々あるが、この差は大きい。 それでも、法科大学院のイメージは、研究者の間では、あまり芳しくないようであり、それは、私が後任人事に苦労したことからも分かるであろう。現に本法科大学院でも、本当は学部に戻りたい人がかなりいると聞く。それは、法科大学院教育が予備校のようだという誤解によるのであろう。これが第1の誤解である。私は、むしろ予備校とは異なる法科大学院独自の授業をするべきであると思っている。将来法律の専門職に就かない学生を教えるより、法曹を目指す学生を教えるほうにやりがいを感じていた。なお、多摩の研究者養成大学院の授業を兼任することは可能であるから、研究者養成の途が完全に閉ざされているわけではない。 第2の誤解は、これまでに法科大学院が多く廃止されてきたことから、法科大学院の教員になっても、いずれ廃止されるのではないかという点にある。たしかに法科大学院の創設当初は、既存の法学部のある大学はもとより、これまで法学部のなかった大学でも、法科大学院を設ける例があり、まさに乱立状態であった。それは、むしろ国の責任であったと言える。しかし、法科大学院を廃止するかどうかは、その大学の歴史にある。明治期には、東京帝国大学以外に、「五大法律学校」と呼ばれたものがあり、現在の早稲田大学・中央大学・明治大学・法政大学に加え、初期は専修大学、後期は日本大学が含まれていた。これらの大学は、法科大学院を廃止していない。私は、法科大学院制度が続く限り、この「五大法律学校」は、法科大学院を廃止しないであろうと見ている。 五大法律学校については、 http://tohyama.cool.coocan.jp/daigaku_houritsu.html 第3の誤解は、法科大学院の教員は、学部よりも負担が重いという点にある。たしかに、法科大学院では、とくに司法試験科目の場合に、学生を合格させる責任があり、学部よりも一層綿密に授業準備をする必要がある。しかし、本法科大学院の場合は、50分授業を学部の90分授業とカウントし、学生および教員双方の負担を軽減している。法科大学院の授業だけを負担している限りでは、それほど負担が重いとは言えないであろう。大学内においても、学部と法科大学院とでは、全く別の組織であり、よく学部において聞かれれる長時間の会議は、法科大学院では無縁である。現に基本科目においても、現職の弁護士が専任教員として勤務できるくらいであるから、負担が重いということはあり得ない。 ただ学部と同様に、法科大学院においても、Faculty Developmentと称して、授業方法の講習会を開いたり、学生に授業評価アンケートを実施したりするのは、正直言えば疑問である。これらは、アメリカの制度を導入したようであるが、まず前者について言えば、実質的に基本科目のための講習会であり、私の専門とする国際私法のような選択科目は、たとえ司法試験科目であっても、対象外とされている。また後者について言えば、学生が教員の授業を正当に評価できるくらいであれば、そもそも授業を受ける必要がないのであり、はたしてその評価が妥当であるのかに疑問がある。現にオーストラリアでも、同様の授業評価アンケートが実施されており、優秀な研究者が学生に対し厳しい授業を行ったことにより、退職に追い込まれたという話を聞いたことがある。法科大学院制度自体がアメリカをモデルにしたようであり、大陸法系の日本に馴染むのか、疑問があるが、このように何もかもアメリカの真似をする教育行政には、未来が見えてこない。 TOPに戻る ■中大ゼミの同窓会 私が現役時代は、ゼミ生が司法試験に合格した際に、祝賀会を開催していた。もちろん合格者自身は、無給であるから、会費を免除し、参加してくれる修了生がいたら、応分の負担をお願いしていた。しかし、合格者のなかには、後輩が司法試験に合格しても、同窓会に参加せず、音信不通となる者がいるのは残念である。 それでも、2026年現在で8名の修了生と連絡がとれているのは、幸いである。私が2023年に中央大学を退職する際には、4名の修了生が集まって、「退職祝賀会」を開催してくれ、また2名の修了生からは、「退職祝い」の品を受け取った。すべて良い思い出であり、今も大事にしている。 退職後も、司法試験の合格発表後に同窓会を開催している。「同窓会」といえば、自分の卒業した学校のことを思い浮かべる人が多いかもしれないが、私たち教員にとっては、自分のゼミの卒業生が集まるのを「同窓会」と称している。私自身にとっても楽しみではあるが、ゼミ生同士の「ヨコのつながり」も大事だと思っている。 TOPに戻る ■法科の中央? 「法科の中央」という言葉が独り歩きしているが、本当にその意味を考えた人がいるのだろうか?旧司法試験の時代は、中央大学が法曹養成のトップであると言われていたが、その実情は、1934年から100年近い歴史を誇る真法会の存在抜きには語れない。誤解をおそれずに言えば、法科の中央=真法会と考えるべきであろう。その真法会では、創設者の向江璋悦をはじめ、法曹OBが指導していたので、まさにゼミの成果であったと言える。 2004年に法科大学院が発足した当初も、そのような真法会出身の教員や法曹実務家が幅を利かせ、自分たちの力で再び法科の中央を再建するのだと意気込んでいた。しかし、いかんせん新司法試験は、事例問題が中心であり、旧司法試験とは比べものにならないくらい、高度化の一歩を辿っている。 それ自体は真の法曹を養成するために、必要不可欠だと思うが、中大法科大学院の学生の司法試験合格率は、低下するばかりである。その原因を学生の質の低下に求めるだけでは、問題の解決とはならない。何よりもゼミの復活が必要不可欠である。 いくら対面型授業と言っても、講義で発言する学生は、ごく一握りであり、また少し発言しただけで、教員が話の続きを引き受けるのでは、全く訓練にはならない。基本知識や論理性の欠如は、学生同士の議論を教員がしばらく聴き、どこが足りなかったのかを適切に指導することによってのみ、学生に理解させることができる。法科の中央の復活は、その先にしか見えてこない。 TOPに戻る ■ロースクールの意味 世間では、もっと酷いことを考えている人がいると分かった。ロー・スクールは、「低い」大学だと思っているのである。要するに、「ロー」は低いという意味だから、なぜそんな名称を付けたのかというのである。 恥ずかしながら、最初にそのような例を見たのは、私の父親(故人)である。東京の英語学校を卒業し、私の中学時代には、その学校の先生が編集したカセットテープを聴くよう勧めたのに、晩年に「ロー・スクールは低い大学か?」という発言を聴いた時は、返事をする気も起きなかった。 ところが、先日、親しい人から、同じような発言を聴いた時は、愕然とした。その人は高齢とはいえ、娘がイギリス人と結婚し、イギリスに住み、日本語があまりできないような子ども(本人からみれば孫)を連れて里帰りし、相手をしているというので、最低限の英語くらいは出来ると思っていた。しかし、Law (法律)とLow(低い)の区別もできなかったのである。 まさかと思うが、世間には、そのような勘違いもあるので、念のため加筆した次第である。 TOPに戻る ■司法試験のデジタル化と六法 2026年から司法試験のデジタル化が始まる。その実施方法は、下記のサイトに掲載されているが、そこに書かれていない裏の事情、およびデジタル化の対象が試験問題と答案だけであり、六法や下書き用紙は、紙媒体が配られる理由について説明したい。 https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00238.html とくに後者については、下記のQ12を参照して頂きたい。 https://www.moj.go.jp/content/001437905.pdf まず、デジタル化の理由は、様々であるが、2026年の春から民事裁判のデジタル化が始まるのと歩調を合わせたといえる。すなわち、民事裁判に限り、もはや弁護士は、裁判所に出廷する必要がなく、事務所からオンラインで答弁することができる。 https://www.courts.go.jp/saiban/minjidejitaruka/index.html しかし、それだけではない。採点実感では、受験者の答案は、字が乱雑であるため、採点者が読めない、という苦情が数年前から書かれていた。「学生は、講義の際にノートをとるから、そんなことがあるはずがない」と思われるかもしれない。 しかし、今の学生は、教員が苦労して作成した授業資料や薄っぺらな教科書にマーカーを塗るだけであり、要するに「お絵描き」しかしない。自習も同じであり、丹念にノートを作成する学生などいない。普段の生活でも、普通の学部生と同じく、スマホでラインをやりとりする程度であり、メールさえ書かないので、文章の構成など考える余地がない。 つぎに、紙媒体の司法試験六法を配布するのは何故かといえば、私たち法律家は、紙媒体の六法抜きでは、全く仕事ができないからである。世間では、法律の勉強といえば、法律の条文を丸暗記することだと思っているかもしれないが、条文をそのまま答案に書き写したのでは、零点になってしまう。法律の条文は、様々に解釈できるのであり、だからこそ裁判が起きるのである。 弁護士事務所や弁護士会の面談室には、必ず紙媒体の六法が備え付けられており、中央ローの小会議室なども、同様である。法律の条文くらい、スマホで検索すればよいと思うかもしれないが、それは素人考えである。私が在職中は、有斐閣など、法律出版社から無料で六法が郵送されていたが、退職後は、毎年『ポケット六法』を購入している。 学生をみても、講義やゼミで司法試験六法しか持ってもない者がいて、本人いわく「本番に備えて」だそうであるが、そういう学生は、試験の出来も悪かった。「皆さんはビギナーだから、参照条文の付いた普通の六法を持参するように」と何度も注意したし、法科大学院の試験でも、書き込みのない普通の六法を持ち込ませていた。ただし、私の授業では、書き込み用の六法を別に用意するよう勧めていた。 ある時、某弁護士会から講演を依頼されたことがあり、「弁護士だから当然のことだが、六法を持参するよう」、あらかじめ頼んだことがある。たしか100名程度の弁護士が参加したと思うが、誰一人として六法を持参していなかったので、「貴方たちは、本当に弁護士なのか」と注意したことがある。仄聞したところによれば、「奥田はもう二度と呼ばない」とのことであったが、私のほうから願い下げである。 下書き用紙(答案構成用紙)を配布するのも、当然のことである。司法試験は、事例問題であり、事案の内容を図にしなければ、まともな答案を書けるはずがない。私のゼミでは、PCによる答案の作成を原則としていたが、必ず事案の内容を図にしたメモの作成を義務づけ、教室では、担当者がホワイトボードに図を書くことから始めていた。適切な図を書くのが基本であり、私が弁護士から意見書の依頼を受ける際にも、必ず手書きで図を作成していた。 ところが、ネット上では、「答案構成は、時間の無駄だから、いきなり答案を書き始めるように」というアドバイスをよく見かける。それでまともな答案が書けるはずがない。採点実感でも、事案の読み違えの苦情が毎年のように書かれている。ことほど左様に答案構成は重要であり、それを適切に図にすることによって、答案の善し悪しが決まることになる。 TOPに戻る --------------------------------------------------- Copyright (c) 2023 Prof. Dr. Yasuhiro Okuda All Rights Reserved |
||||||