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司法試験:国際関係法(私法系)2025年度
〔試験の実施〕〔試験問題〕〔司法試験のデジタル化〕〔受験者数の公表〕
〔合格発表〕〔出題趣旨〕
■試験の実施
2025年度の司法試験は、7月16日から20日まで実施され、受験予定者数と試験問題が以下のサイトに掲載されました。
https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00265.html
まず、受験予定者数をみると、今年は僅か4,070人であり、これでは、合格者数は1,500人どころか、1,000人でも多すぎるくらいです。過去を振り返れば、2021年と2022年は3,000人台でしたが、2023年から在学中受験が始まり、4,000人台になり、無理やり合格者を1,500人以上にしたい、という目論見があるようです。
しかし、これでは、司法試験合格者のレベルは下がる一方です。最難関試験の名が泣きます。何よりも司法試験合格者を受け入れる司法研修所や各地の裁判所・弁護士事務所などが困るでしょう。二回試験のことは、よく分かりませんが、仮に二回試験を合格しても、彼らを雇う弁護士事務所や企業の法務部が困るのではないでしょうか。
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■試験問題
昨年と同様に、第1問が財産法、第2問が家族法であり、前者が1頁強、後者が1頁半です。以前のように長文を読ませるのは、もはや無理です。内容的にも、とくに第1問は、レベルを下げすぎではないかと心配になってきます。
第1問は、設問1が民訴法3条の4第2項および通則法12条、設問2が通則法17条および20条を丁寧に解釈することを求めています。その意味では、基本を確認するものです。受験者が通則法20条に飛びついて、安易に日本法適用の結論を導きたがるのではないか、という点だけが心配です。
第2問の設問1は、通則法6条を丁寧に解釈することを求めています。ただし、民法の失踪宣告に関する規定の理解も求めており、それは、国際私法ではなく、国際関係法(私法系)であることを意識しているのかもしれません。
設問2の小問1の(1)は、家事事件手続法3条の3を丁寧に解釈することを求めるだけですが、小問1の(2)および小問2は、おそらくハンディな国際私法の教科書では扱われておらず、拙著『国際家族法〔第2版〕』でも、489頁~491頁に関連の記述があるだけです。とくに小問2は、受験者が戸籍実務に関するものと思って、お手上げになる可能性があり、あるいは時間不足のため、白紙になる可能性もあります。しかし、内容的には、それほどの難問ではなく、基本をきちんと勉強している受験者であれば、容易に答案を書けるはずです。
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■司法試験のデジタル化
2025年7月30日に司法試験のデジタル化のページが更新されました。
https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00238.html
注目すべき点は、「問題文の紙媒体での配布は行いません。 試験用法文については、画面上で閲覧できる機能に加えて、紙媒体の配布について検討しています」という箇所です。
司法試験六法が紙媒体も必要とする理由については、2024年度のページの「司法試験のデジタル化」をご参照ください。
http://wwr2.ucom.ne.jp/myokuda/memorandum/bar_examination2.html
そこでは、ゼミにおいて、書き込み用の六法を用意するよう、学生に求めていたことを紹介しています。私も、退職後は、出版社からの六法の無料配布がないので、毎年自分で購入しています。
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■受験者数の公表
2025年8月7日の法務省プレスリリースにおいて、短答式試験の結果などが公表されましたが、注目すべきであるのは、司法試験の受験状況です。
https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00274.html
https://www.moj.go.jp/content/001444432.pdf
それによれば、実際の受験者数は、3,837人であり、うち途中欠席が22人います。90%以上が受験していますが、これで合格者を1,500人以上出すのは、無理があります。法科大学院の入学試験でさえも、競争率が2倍を切ったら、試験にならないというので、あえて定員割れを起こしても、合格者数を抑えているのが実情です。ましてや司法試験自体の競争率が4倍を切るのは、かつての旧司法試験を考えれば、地に落ちたも同然です。
それでは、学生の努力が報われないと思うかもしれませんが、もともと司法試験には、リスクがあります。リスクを負いたくなければ、他の職業を選ぶしかありません。弁護士事務所は、普通の会社と異なり、人事部や人事課があるわけではありません。ビッグローファームでも、弁護士が自分の仕事を犠牲にして、面接などを行います。企業法務では、給与が一般の社員と同じといって、不平を言う人がいますが、コスパを考えたら、弁護士資格があるというだけで高い給与を払うわけにいきません。雇う側もリスクを負っているのに、肝心の司法試験のレベルが低すぎて、合格者でも使い物になるのかどうか、分からないのでは困ります。司法試験委員は、その責任を負うべきです。
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■合格発表
2025年11月12日に司法試験の合格発表がありました。
https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00265.html
法務省のサイトは読みづらいので、予備校の分析サイトを引用します。
https://resemom.jp/article/2025/11/12/83963.html
最近では珍しく、メディアで多数報道されましたが、これは、当日に大したニュースがなかったせいか、それとも政府からのプッシュがあったのではないかと勘繰ってしまいます。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20251112-OYT1T50139/
予備校サイトによれば、トップ10をみる限り、出願者数と最終合格者がほぼ比例していることが分かります。合格率は、いつもどおり予備試験合格者が90.68%と群を抜いていますが、法科大学院別は大差なく、おおむね40%~50%程度です。全体でも、41.2%ですから、他の士業と比べて、ずいぶん高い気がしますが、法科大学院では、進級・修了要件を厳格にし、一定以上留年が続いた者を退学させるので、単純に他の士業とは比較できません。ただ士業全体の試験合格率の比較があるので、引用します。
https://hr.tokkyo-lab.com/column/licensesb/info-shigyo-nannido
予備試験合格者の合格率が高いため、いかにも優秀そうに見えますが、これは、単に試験馴れしているだけであり、法曹としての能力が高いのかは疑問です。『欧米諸国から見た日本法』274頁以下に書いたとおり、本来は、法科大学院への入学が困難な者を救済するために設けられた制度ですが、法科大学院在学中の学生が予備試験を受けるのは当然とされ、予備試験合格者の出身大学別ランキングさえあります。
https://column.itojuku.co.jp/shihou/yobi/yobishiken-daigakubetu-goukakuritsu2/
学部生か法科大学院生かは分かりませんが、少なくとも法科大学院生は、予備試験に合格すれば、自主退学をすることが多いようです。現に私の在職中も、そのような理由で国際私法の個人レッスンを求められ、断った経験があります。
上記の新聞報道では、法科大学院の在学中受験の合格率の高さが紹介されていますが、その後、法科大学院を修了できなかった場合には、司法修習を開始できません。ただし、合格が取り消されるわけではないので、修了を待つことになります。
法務省サイトQ10~12
https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00097.html
予備校サイト
https://studying.jp/shihou/about-more/enroll.html
追記:
その後、異色の経歴の持ち主が今年の司法試験に合格したという記事を見つけました。
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/geino/380291
https://www.tokyo-sports.co.jp/articles/-/366549
メディアは、記事が書けるから取り上げたのでしょうが、私の経験上は、注意が必要です。
前者は、49歳のフリーアナウンサーです。普通であれば、雇ってくれる弁護士事務所などありません。ただし、テレビ出演などをするのであれば、広告費の代わりとして雇う事務所があるかもしれません。
後者は、30歳の元プロ野球選手であり、東大出身という点ですでに異色ですが、2年間でやめて、一発合格したそうです。しかし、プロ野球選手としての経歴が法律実務と関係しているとはいえないでしょう。むしろ東大出身で一発合格という点、および法律事務所に勤務しながら受験している点が評価される可能性があります。
かつては、高齢者が合格したり、仕事を辞めて合格した人をメディアがよく取り上げていましたが、私の知る限り、高齢者が合格しても、雇ってくれる事務所はなく、また法律と全く無関係な経歴は、何の評価もされません。その点を冷静に考え、かつリスクを覚悟のうえで挑戦して頂きたいと願っています。上記のとおり、法科大学院に入学したからといって、修了できるとは限りません。
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■出題趣旨
例年どおり、合格発表から間もなく、出題趣旨が公表されました。
https://www.moj.go.jp/content/001450299.pdf
国際関係法(私法系)だけをチェックしましたが、出題趣旨は、淡々と書かれており、以前に書いた「試験問題」のコメントに付け加えるべき点は、とくに見当たりません。ただし、二点だけ指摘しておきます。
まず、「通説」であるからという理由で足りるかのような誤解を招きかねない箇所が一つだけあります。それは、第1問の設問2です。しかし、通則法17条の結果発生地が直接的な結果の発生地に限定され、派生的な損害の発生地を含まないことは、単に「通説」と書いて済む話ではありません。拙著『国際財産法〔第2版〕250頁以下では、実質的な理由を説明しています。仮に受験者が「通説」だけで済ませたら、減点とすべきであり、その意味では、出題趣旨は減点です。
つぎに出題者は、第2問の設問2の小問2で、戸籍実務を取り上げておきながら、自身が戸籍実務の特性を理解していないように感じました。戸籍実務では、外国の裁判は、離婚判決でさえも、民訴法118条の要件を明らかに欠いている場合以外は、原則として受理する立場です(拙著『国際家族法〔第2版〕』233頁以下)。しかし、出題者は、そういう特性を意に介することなく、問題文を作成したことが窺われます。そんなことで実務法曹を育てることができるのでしょうか?
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