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奥田安弘=姜成賢「2022年の韓国国際私法(全訳)」
中央ロー・ジャーナル21巻3号(2024年)
以下は、訳者の一人である奥田の解題です。「はしがき」に書けなかった裏話を紹介します。
本稿は、奥田がいつもどおり新着の洋雑誌をチェックした際に、Yan Li, New Private International Law Act
of the Republic of Korea 2022 – Focusing on the Rules on International
Jurisdiction to Adjudicate, IPRax 2024, Heft 3, 252–256を見つけたことに端を発します。この雑誌は、2023年4月から後楽園に一部移転した比較法研究所に所蔵され、奥田は退職していたので、現役教員にお願いして、駿河台キャンパスに取り寄せてもらいました。これには、英語訳が掲載されていませんでしが、韓国国際私法が2002年に全部改正され、とくに国際裁判管轄規定が充実し、100か条近い法律が制定されたことを知りました。
ただし、内容的には、国際裁判管轄規定もEUの立法にならったものであり、その他に若干の国際条約を取り入れていますが、家族法の準拠法規定は、旧法に若干手直しをしたにすぎず、新規性に乏しいと思いました。現に2022年の韓国国際私法の紹介や翻訳は、日英仏によるものが若干見当たる程度でした。そのため、『韓国国籍法の逐条解説』(明石書店、2014年)のように、立法理由を詳しく調べ、本や論文を出版するほどではないと判断し、条文の翻訳に留めることにしました。
姜弁護士には、原文の「直訳」に徹してもらいました。奥田は、それを日本の法律用語や英仏の翻訳と調整しながら、姜弁護士との膨大なメールの交換によって、最終的な訳文の確定にまでもっていきました。これに関連して、二点補足しておきます。
①直訳の重要性
外国語は、今ではAIやGoogle翻訳があるから、誰でも分かると思っている人がいるようですが、それは、せいぜい日常会話のレベルであり、専門用語では全く通用しません。かつてJ・N・ノリエド『フィリピン家族法』(明石書店、2002年)という翻訳書を出版する際に、素人の方3名に下訳をお願いしたことがありますが、勝手に意訳をするので、かえって手間であったことを思い出します。
②「法院」という訳語
これに関連して、韓国法や中国法の世界では、専門家でも、「法院」という訳語を使うのが一般的なようです。しかし、これは直訳であり、とくに国際私法の訳語としては、不適切です。たとえば、外国判決の承認については、外国の裁判所の間接管轄が要件とされますが、そこでいう裁判所とは、韓国や中国以外のすべての国の裁判所が含まれるわけですから、これを「法院」としたら、誤訳になってしまいます。
それ以外にも、直訳では、意味が通じなかったり、誤訳になったりするおそれがある場合には、できる限り、注に書くようにしました。そのため、本稿を参照される際には、必ず注も読んで頂くようお願いします。
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